ベンツベンツベンツGetyou!
ポルシェポルシェポルシェGetyou!
どうもこんちは、サムライです。
思わず口ずさんでしまうほどのカル×ピン11thシングルの「俺たち金持ちYouTuber」のリズムです。
そして、この歌詞のようにヒカル氏もラファエル氏もまるで湯水のごとく金を使いまくって動画撮影をしてます。
ヒカル氏やラファエル氏の動画は、毎回笑える動画も多いし、動画自体の作りがすごく丁寧なので、編集上、参考になる部分も多いです(^^)
例えば動画撮影初心者で、撮りっぱなしの状態がクソな動画でも、編集次第ではかなり面白くすることが可能です。
なので企画もそうですが、編集がうまくて再生数が伸びている人の動画は、YouTuber初心者としては とても参考になる部分が多いはずです。
というわけで本題ですが、今回の記事は「俺たち金持ちYouTuberの歌詞で言っていることは本当なのか?」ということで、無資格の素人ニートの僕がちょっと考えていきたいと思います。
YouTuberは本当に何でも経費に計上できるのか?
考えていきたい部分は「なにを買っても経費になるさ」の歌詞の部分。
一般サラリーマンをやられている方は「経費」というと「会社から出してもらえるお金」というイメージがあります。
しかし、YouTuberはあくまで事業主なので「経費を使う」と言っても厳密にいうと基本的には自分のお金です。
じゃあ、お金を使うことに何のメリットがあるかというと「収入を得るために使った費用」に関しては、税金がかかりません。
例えばネットビジネスのせどり転売で考えると、
商品販売売上-商品仕入れ代金=利益
となるので、税金がかかるのはこの利益の部分です。
しかし直接の仕入れ代金の他、仕入れ店舗まで行くガソリン代などが必要だった場合は、これは通常、経費として計上できるはずです。
商品販売売上-(商品仕入れ代金+仕入れするために使ったガソリン代)=利益
なので、経費がかかるほど利益は圧迫されてしまいます。
・・・けど、上手に利用することで自分の好きなものを経費に計上しながら購入も可能です。
これが「なにを買っても経費になるさ」のYouTuber最大のメリットです。
通常、サラリーマンだったら税金やら社会保険やら支払った後の、なけなしの手取りで好きなものを購入しますが、YouTuberなら「利益を得るために必要なもの」ということで、物を買えば買うほど節税、つまり税金を払わずに済みます。
年間1億円の収入があれば、税金やら社会保険で たぶん概算で6000万~7000円くらいは引かれ、手取りは3000万円程度かなと思います。
しかし売上1億円でフェラーリを3000万円、時計1500万円、焼肉500万円だとしたら手元に残る利益は5000万円ですので、税金がかかる「利益」の部分は5000万円です。
そうなるとおそらく税金で支払うのは、5000万円のうちの3000万円くらいかな?
いろいろ経費で買いまくって自分のモノになった上に、税金は半額で済みます。
最高すぎるぜYouTuber!
というわけで気になるのが「ランボルギーニは経費になるのか」ということです。
スーパーカーが経費にならない理由と撮影機材としての利用について
通常、フェラーリやランボルギーニは嗜好性の高い車という理由で、経費にするのは非常に厳しいです。
僕の知り合いだと、中古車販売やレンタカー屋なんかは会社でフェラーリを持っていますが、それ以外の事業だと さすがにフェラーリは持っていません。
なぜなら、フェラーリを買っても経費と認められない可能性が高いから、そもそも税務署に指摘されるようなリスクのあることは、皆していないという感じです。
ただし税務署的にはダメといわれても、不服申し立てでフェラーリが経費と認められることもあるようです。
今回は、会社の経費計上が認められる基準を、過去の事例を基に解説します。※本連載は、税理士・さいたま新都心税理士法人代表社員 松波竜太氏の著書『ぶっちゃけ税理士が教える 確定申告のいちばん得するスゴ技』(宝島社)から一部を抜粋し、経費についての考え方とよく使われる節税手法を解説します。
ということを踏まえて考えると、ヒカル氏もラファエル氏も、あれだけランボルギーニや高級腕時計をネタにして動画を作成して、しかもそれに見合った収益も生み出しているので、おそらく税務署も経費として認めざるを得ないかなという印象です。
ドッキリで高級腕時計をバットでぶっ飛ばした動画には、めちゃくちゃ笑いました。
「時計も友情もバッキバキ!?」というフレーズには爆笑させていただきましたm(__)m
さらに、ラファエル氏は度々ランボルギーニをネタしている(させられている?)ので、おそらくランボルギーニの購入費は経費で認められるだろうなぁ・・・という感じです。
まとめますと、YouTuberは何を買っても経費になると言っても、本当に何でも経費になるのではなく、あくまで動画の撮影に使用するなど利益を生み出すために必要なものだったら、経費として計上できるということです。
僕の場合だと、以前の記事で紹介したような動画まわりの機材、ゲーム機とゲームソフトはすべて経費に当たります。
そして今回、賃貸住宅に備え付けの無料ネット回線が、YouTubeライブ配信をやるためには絶望的に遅いという理由で新たに光回線を契約したので、これも全額経費に計上できるはずです。
家のネット回線を事業でも使う場合は、その使用比率に応じて「経費按分」として計上できる場合もあるので、税理士の先生に相談してみると良いと思います。
僕の場合は、めんどくさいから税理士の先生にすべて丸投げでやりたい放題ですけどw
「趣味で稼ぐ」ということの最大のメリットは、節税にある気がしますね(笑)
まだYouTuberになっていない人は、好きなことを仕事にすると人生楽しいかもしれませんよ(^^)
あなたのデビュー、お待ちしておりますw
じゃ~またね~ぃ!